問題ID: kh16-0008
コルセット等の治療用装具について支給する療養費の額は、身体障害者福祉法に基づく補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準の交付基準に定められた装具の価格そのものを基準として算定するものとされ、患者の年齢による取扱いの区別は設けられていない。
この肢は誤り
解説
誤り。治療用装具の療養費の額は、身体障害者福祉法に基づく基準に定める装具の価格の100分の103に相当する額を基準として算定する。また、患者の年齢が15歳未満である場合には、児童福祉法に基づく同様の基準に定められた年齢階層別の装具の価格の100分の103に相当する額を基準とする。
根拠条文
健康保険法87条、昭36.7.24保発54号
出題傾向
第44回問9肢A、第54回問9肢D、第56回問8肢E など第41〜58回で3回