問題ID: kh16-0002
療養費の額は、療養の給付を受けるべき場合においては保険医療機関に支払われる費用の額の算定の例により算定した額から一部負担金相当額を控除した額を基準として保険者が定めるが、現に療養に要した費用の額を超えることはできない。
この肢は正しい
解説
正しい。療養費の額は法87条2項の基準により保険者が定め、費用の額の算定は、療養の給付を受けるべき場合には法76条2項の例により、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には法85条2項の例によるなどとされる。その額は現に療養に要した費用の額を超えることができない(法87条3項ただし書)。
根拠条文
健康保険法87条2項・3項
出題傾向
第58回問1肢C(やむを得ない場合の療養費)、第57回問5肢B(柔道整復)、第53回問10肢E(額) など第41〜58回で12回出題