療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者)
主な内容63条・74条〜75条の2。療養の給付の範囲(診察・薬剤・処置・入院・看護)、給付対象外(美容・正常分娩・人工妊娠中絶〔経済的理由〕・健診)、一部負担金(3割・義務教育前2割・70歳以上2割/3割・現役並み所得・基準収入額適用申請)、一部負担金の減免・徴収猶予(6か月)、高齢受給者証と負担割合の変更時期、労災との調整
17問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 17問 (基本 14・事例 3)
- 出題実績
- 第41〜58回で16回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 健康保険法110条4問
- 健康保険法75条の24問
- 健康保険法63条3問
- 健康保険法55条3問
- 健康保険法74条2問
- 細目(17)
- 資格喪失後に被扶養者となった者の療養
- 一部負担金の減免を受けた場合の費用の請求
- 資格取得前にかかった傷病と保険給付
- 組合が開設する病院で療養を受けた場合の擬制
- 被保険者の死亡と家族療養費
- 現役並み所得の基準と収入額による除外
- 他の法令による給付との調整
- 介護保険による給付との調整
- 労災保険から給付を受けられない業務上の傷病
- 被保険者5人未満の法人の役員の業務上の傷病
- 高齢受給者証の返納
- 一部負担金の減免等における特別の事情
- 家族療養費の額に用いる割合
- 療養の給付の対象とならないもの
- 一部負担金の端数処理
- 70歳以上の一部負担金の割合
- 一部負担金の減免と徴収猶予
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 被保険者に係る療養の給付は、同一の疾病又は負傷について介護保険法により相当する給付を受けられる場合であっても、被保険者の選択によって行われる。
- 労働者災害補償保険法の規定によりこれに相当する給付を受けることができない業務上の負傷については、法人の役員としての業務に起因するものを除き、健康保険の療養の給付が行われる。
- 法人の役員である被保険者について、被保険者が5人未満の適用事業所に使用される役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものに起因する負傷には、健康保険の保険給付が行われる。
- 健康保険の療養の給付には、疾病の早期発見のために行われる健康診断や、経済的理由による人工妊娠中絶も含まれる。
- 療養の給付を受ける者が保険医療機関に支払う一部負担金の額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。
- 70歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者の一部負担金の割合は、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるときであっても、100分の20とされる。
- 災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があるため一部負担金を支払うことが困難であると認められる被保険者について、保険者は、一部負担金を減額し、その支払を免除し、又は保険医療機関等に対する支払に代えて直接に徴収することとしてその徴収を猶予する措置を採ることができる。
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