社会保険労務士 健康保険法 組合が開設する病院で療養を受けた場合の擬制 基本 頻出
問題ID: kh12-0014

健康保険組合である保険者が開設する病院から被扶養者が療養を受けた場合において、その被扶養者が支払うべき費用のうち家族療養費に相当する部分の支払を当該保険者が免除したときは、家族療養費の支給があったものとみなされる。

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