問題ID: kh12-0014
健康保険組合である保険者が開設する病院から被扶養者が療養を受けた場合において、その被扶養者が支払うべき費用のうち家族療養費に相当する部分の支払を当該保険者が免除したときは、家族療養費の支給があったものとみなされる。
この肢は正しい
解説
正しい。健康保険組合である保険者が開設する病院・診療所・薬局(法63条3項3号)から被扶養者が療養を受け、保険者が家族療養費相当額の支払を免除したときは、家族療養費の支給があったものとみなされる(法110条6項)。厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関等や保険者が指定した病院等の場合は、保険者が被保険者に代わって支払うことができるという形で現物給付化される(同条4項・5項)。
根拠条文
健康保険法110条6項、63条3項3号
出題傾向
第58回問1肢E など第41〜58回で1回