問題ID: kh12-0011
被保険者に係る療養の給付は、同一の疾病について他の法令に基づき国又は地方公共団体の負担により療養若しくは療養費の支給を受けた場合には、その受けた限度で行われない。
この肢は正しい
解説
正しい。災害救助法や公害健康被害の補償等に関する法律など他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において療養の給付等は行われない(法55条4項)。これに対し、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法によりこれらに相当する給付を受けることができる場合は、その全部について行われない(同条1項)。
根拠条文
健康保険法55条4項・1項
出題傾向
第50回問3肢A、第53回問3肢E、第55回問6肢C など第41〜58回で4回