問題ID: kh12-0013
被保険者の資格を取得する前にかかった疾病については、被保険者となった後に保険医療機関で療養を受けたとしても、療養の給付は行われない。
この肢は誤り
解説
誤り。療養の給付は被保険者の疾病又は負傷に関して行われるものであり(法63条1項)、その疾病が資格取得前に発したものであるかどうかは問わない。被保険者である間に必要な療養を受ければ療養の給付の対象となる。資格取得前に初診日がある傷病であっても傷病手当金の支給は妨げられない。
根拠条文
健康保険法63条1項
出題傾向
第42回問4肢A など第41〜58回で1回