社会保険労務士 健康保険法 資格喪失後に被扶養者となった者の療養 事例 頻出
問題ID: kh12-0017

被保険者の資格を喪失した者が他の被保険者の被扶養者となった場合、被扶養者となった日以後に受けた療養については、当該他の被保険者に対して家族療養費が支給される。

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