問題ID: kh12-0006
労働者災害補償保険法の規定によりこれに相当する給付を受けることができない業務上の負傷については、法人の役員としての業務に起因するものを除き、健康保険の療養の給付が行われる。
この肢は正しい
解説
正しい。健康保険法55条1項が保険給付を行わないとするのは、同一の疾病、負傷又は死亡について労働者災害補償保険法等によりこれらに相当する給付を受けることができる場合に限られる。平成25年改正で同法1条の目的が「業務災害以外」と改められ、労災保険から給付を受けられない業務上の傷病も給付の対象となった。ただし法人の役員としての業務に起因するものは、被保険者が5人未満の適用事業所の役員に係る一定の業務による場合を除き、なお給付が行われない(同法53条の2)。
根拠条文
健康保険法55条1項、同法1条、同法53条の2
出題傾向
第51回問5肢A、第58回問3肢C、第46回問4肢B