社会保険労務士 健康保険法 子ども・子育て支援金率の定め方 基本 頻出
問題ID: kh10-0010

子ども・子育て支援金率は、政令で定める率の範囲内において保険者が定めるものとされ、その基礎となるのは、各年度に全保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を、その年度に全保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で割って得た率である。

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