問題ID: kh10-0010
子ども・子育て支援金率は、政令で定める率の範囲内において保険者が定めるものとされ、その基礎となるのは、各年度に全保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を、その年度に全保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で割って得た率である。
この肢は正しい
解説
正しい(法160条の2第1項)。子ども・子育て支援金率は一般保険料率とは別に保険者が定めるもので、被保険者に関する保険料額は標準報酬月額及び標準賞与額に一般保険料率と子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た一般保険料等額を基礎とする(法156条1項)。協会は支援金率を定めたときは遅滞なく厚生労働大臣に通知しなければならない(法160条の2第2項)。
根拠条文
健康保険法160条の2、156条1項
出題傾向
第58回問7肢B など第41〜58回で1回