問題ID: kh10-0003
全国健康保険協会が管掌する健康保険の介護保険料率は、都道府県単位保険料率と同様に支部被保険者を単位として算定され、支部ごとに異なる率が適用される。
この肢は誤り
解説
誤り。介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金の額を、当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として保険者が定める(法160条16項)。保険者を単位として定めるものであり、協会が管掌する健康保険では全国一律となる。支部被保険者を単位とするのは一般保険料率である。
根拠条文
健康保険法160条16項、同条1項
出題傾向
第54回問4肢C(介護保険料率)、第49回問4肢ア(介護保険料率)、第58回問7肢B など第41〜58回で15回出題