問題ID: kh09-0003
被保険者に関する毎月の保険料の納付期限は翌月末日であるが、任意継続被保険者の保険料については、初めて納付すべきものを除き、その月の10日が納付期限とされている。
この肢は正しい
解説
正しい。保険料の納付期限は翌月末日であるが、任意継続被保険者の保険料はその月の10日(初めて納付すべき保険料については保険者が指定する日)までとされる(法164条1項)。なお、初めて納付すべき保険料を納付期日までに納付しないときは、正当な理由があると保険者が認めたときを除き、任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。
根拠条文
健康保険法164条1項、37条2項
出題傾向
第58回問9肢ア(納付期限)、第58回問6肢C(繰上徴収事由)、第57回問8肢B など第41〜58回で17回出題