社会保険労務士 健康保険法 督促状により指定する期限 基本 最頻出
問題ID: kh09-0008

保険料等の滞納者に対して保険者等が発する督促状において指定する期限は、原則として、その督促状を発した日から数えて10日以上を経過した日としなければならない。

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