問題ID: kh09-0013
令和8年5月10日に適用事業所に使用されて被保険者の資格を取得した者が同月25日に退職して資格を喪失した場合、資格を喪失した月であるから令和8年5月分の保険料は徴収されない。
この肢は誤り
解説
誤り。その月分の保険料を算定しないのは「前月から引き続き被保険者である者」がその資格を喪失した場合である(法156条3項)。同一の月に資格を取得し喪失したいわゆる同月得喪の場合はこれに当たらず、資格を取得した月として1か月分の保険料が徴収される。
根拠条文
健康保険法156条3項
出題傾向
第54回問10肢C など第41〜58回で1回