問題ID: kh09-0009
保険料その他健康保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税と同順位とされている。
この肢は誤り
解説
誤り。保険料等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている(法182条)。国税・地方税と同順位ではない。なお保険料等は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収される。
根拠条文
健康保険法182条
出題傾向
第51回問6肢B など第41〜58回で1回
誤り。保険料等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている(法182条)。国税・地方税と同順位ではない。なお保険料等は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収される。
健康保険法182条
第51回問6肢B など第41〜58回で1回
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