問題ID: kh09-0010
被保険者が療養のため労務に服することができず傷病手当金の支給を受けている期間については、報酬が支払われていないことから、その被保険者に係る保険料は徴収されない。
この肢は誤り
解説
誤り。保険料が免除されるのは産前産後休業期間中及び育児休業等期間中に限られ、傷病手当金の受給中であることは免除事由ではない。被保険者資格が続く限り保険料は徴収され、事業主は被保険者負担分を含めて納付義務を負う。
根拠条文
健康保険法156条、159条、159条の3、161条
出題傾向
第44回問3肢B、第52回問1肢B など第41〜58回で2回