問題ID: kh05-0003
定時決定においては、4月から6月までのいずれかの月に報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があっても、その月を含めた3か月間の報酬の総額を3で除して報酬月額を算定する。
この肢は誤り
解説
誤り。報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者にあっては11日)未満である月があるときは、その月を除き、残りの月の報酬の総額をその月数で除して報酬月額を算定する(健康保険法41条1項)。3か月のいずれもが17日未満である場合は保険者算定によることになる。
根拠条文
健康保険法41条1項
出題傾向
第45回問1肢A、第48回問10肢C、第58回問10肢C