問題ID: kh05-0002
その年の6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者であっても定時決定の対象から外れることはなく、7月1日前3か月間の報酬の総額を基礎に標準報酬月額が決定される。
この肢は誤り
解説
誤り。6月1日から7月1日までの間に資格を取得した者及び法43条、43条の2又は43条の3の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り定時決定は行われない(法41条3項)。これらの者は資格取得時決定又は改定後の標準報酬月額が翌年8月まで用いられる。
根拠条文
健康保険法41条1項〜3項
出題傾向
第58回問10肢A〜C(定時決定の除外者・算定方法・支払基礎日数)、第56回問6肢D、第50回問3肢D など第41〜58回で14回出題