問題ID: a28-0036
Aを表題部所有者とする表題登記がされている建物をBが買い受けた場合において、Aが所有権の保存の登記を申請しないときは、Bは、Aに対する所有権の移転の登記手続を請求する権利を保全するため、Aに代位してAを名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。
この肢は正しい
解説
所有権の保存の登記を申請することができるのは表題部所有者又はその一般承継人等であり(74条1項1号)、Aはこれに当たる。民法423条の7は、登記をしなければ権利の変動を第三者に対抗できない財産を譲り受けた者は、譲渡人が第三者に対して有する登記手続請求権を行使しないときにこれを代位行使できると定める。不動産登記法59条7号も他人に代わって登記を申請した代位者があることを権利に関する登記の登記事項としており、代位による申請が認められている。
根拠条文
民法423条の7、不動産登記法74条1項1号、59条7号
出題傾向
H22問7肢2