親族・その他総則
主な内容婚姻、親権、後見、法人、失踪
23問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 23問 (基本 18・事例 5)
- 出題実績
- 過去19回で8回、直近は令和5年度
- 主な根拠条文
- 民法768条2問
- 民法826条2問
- 民法7条1問
- 民法847条1問
- 民法3条1問
- 細目(23)
- 財産分与の請求と相手方の有責性
- 親子が共同相続人である場合の遺産分割協議
- 後見開始の審判を請求することができる者
- 後見人となることができない者
- 権利能力の始期と不動産の所有
- 養子縁組と養親の債務の承継
- 扶養義務と子が成年に達したこと
- 不在者が管理人を置かなかった場合の処分
- 失踪宣告の取消しと財産の返還の範囲
- 未成年者を養子とする場合の家庭裁判所の許可
- 民法上の親族の範囲
- 未成年後見人を選任する方法と請求権者
- 姻族関係が終了する場合の違い
- 危難失踪の要件と死亡とみなされる時期
- 成年被後見人の居住用不動産の処分
- 婚姻をすることができる年齢
- 財産分与について家庭裁判所に請求できる期間
- 不在者財産管理人の権限外行為
- 夫婦の財産の帰属と共有の推定
- 協議上の離婚における親権者の定め
- 日常家事に関する債務の連帯責任
- 親権者と子の利益相反行為
- 親権の共同行使と協議が調わない場合
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 民法上の親族とは、六親等内の血族、配偶者及び六親等内の姻族をいう。
- 最後に親権を行う者による遺言での指定がされておらず未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は職権で未成年後見人を選任するものとされ、未成年被後見人の親族その他の利害関係人がその選任を請求することはできない。
- 姻族関係は離婚によって当然に終了するが、夫婦の一方が死亡した場合には、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときに終了する。
- 船舶の沈没に遭遇した者の生死が船舶の沈没した後1年間明らかでないときは失踪の宣告をすることができ、その宣告を受けた者は、危難が去った時に死亡したものとみなされる。
- 成年後見人が成年被後見人に代わってその居住の用に供する建物又はその敷地を売却するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
- 婚姻をすることができる年齢は、男は18歳、女は16歳とされている。
- 協議上の離婚をした者が家庭裁判所に対し財産の分与について協議に代わる処分を請求することができるのは、離婚の時から2年を経過するまでの間に限られる。
- 家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は、不在者に代わって、家庭裁判所の許可を得ることなく、不在者が所有する建物を売却することができる。
- 婚姻中に夫婦の一方が自己の名で取得した財産はその者の特有財産となり、どちらに属するかがはっきりしない財産については、夫婦が共有しているものと推定される。
- 父母が協議上の離婚をするときは、その協議により、父母の双方を親権者と定めることも、その一方を親権者と定めることもできる。