宅地建物取引士 権利関係 未成年後見人を選任する方法と請求権者 基本
問題ID: a26-0015

最後に親権を行う者による遺言での指定がされておらず未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は職権で未成年後見人を選任するものとされ、未成年被後見人の親族その他の利害関係人がその選任を請求することはできない。

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