問題ID: a26-0011
協議上の離婚をした者が家庭裁判所に対し財産の分与について協議に代わる処分を請求することができるのは、離婚の時から2年を経過するまでの間に限られる。
この肢は誤り
解説
協議に代わる処分を家庭裁判所に請求できるのは、離婚の時から5年を経過するまでである(民法768条2項ただし書)。従来は2年とされていたが、令和8年4月1日施行の改正により5年に伸長された。
根拠条文
民法768条2項
出題傾向
R02_12月問3肢2、19回中1肢で出題
協議に代わる処分を家庭裁判所に請求できるのは、離婚の時から5年を経過するまでである(民法768条2項ただし書)。従来は2年とされていたが、令和8年4月1日施行の改正により5年に伸長された。
民法768条2項
R02_12月問3肢2、19回中1肢で出題
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