問題ID: a26-0014
民法上の親族とは、六親等内の血族、配偶者及び六親等内の姻族をいう。
この肢は誤り
解説
親族の範囲は、六親等内の血族、配偶者及び三親等内の姻族である(民法725条)。姻族は三親等内であって六親等内ではない。姻族関係は離婚によって当然に終了し、夫婦の一方が死亡した場合は生存配偶者が終了の意思を表示したときに終了する(同法728条)。
根拠条文
民法725条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
親族の範囲は、六親等内の血族、配偶者及び三親等内の姻族である(民法725条)。姻族は三親等内であって六親等内ではない。姻族関係は離婚によって当然に終了し、夫婦の一方が死亡した場合は生存配偶者が終了の意思を表示したときに終了する(同法728条)。
民法725条
過去19回で直接の出題なし
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