問題ID: a26-0006
婚姻中に夫婦の一方が自己の名で取得した財産はその者の特有財産となり、どちらに属するかがはっきりしない財産については、夫婦が共有しているものと推定される。
この肢は正しい
解説
婚姻前から有する財産及び婚姻中に自己の名で得た財産は特有財産とされ(民法762条1項)、帰属が明らかでない財産は共有と推定される(同条2項)。夫婦別産制を原則としつつ、帰属不明の財産について推定規定を置いたものである。
根拠条文
民法762条
出題傾向
R02_12月問3肢4
婚姻前から有する財産及び婚姻中に自己の名で得た財産は特有財産とされ(民法762条1項)、帰属が明らかでない財産は共有と推定される(同条2項)。夫婦別産制を原則としつつ、帰属不明の財産について推定規定を置いたものである。
民法762条
R02_12月問3肢4
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