問題ID: a22-0025
請負人が引き渡した仕事の目的物に契約不適合がある場合において、注文者が有する修補に代わる損害賠償の債権と請負人が有する報酬債権とは、同時履行の関係に立つ。
この肢は正しい
解説
533条は、相手方がその債務の履行を提供するまでは自己の債務の履行を拒むことができるとし、その債務の履行には債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含むと明記している。したがって、修補に代わる損害賠償の債務と報酬の支払債務とは同時履行の関係に立つ。
根拠条文
民法533条、559条
出題傾向
H29問7肢3