問題ID: a22-0024
使用貸借の借主は、契約で存続期間が定められている場合であっても、いつでも契約の解除をすることができる。
この肢は正しい
解説
598条3項は、借主はいつでも契約の解除をすることができると定めており、期間の定めの有無を問わない。これに対し貸主の側は、期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときに限っていつでも解除をすることができる(同条2項)。
根拠条文
民法598条3項・2項
出題傾向
R04問6肢3
598条3項は、借主はいつでも契約の解除をすることができると定めており、期間の定めの有無を問わない。これに対し貸主の側は、期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときに限っていつでも解除をすることができる(同条2項)。
民法598条3項・2項
R04問6肢3
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