問題ID: a22-0020
報酬を支払う旨の約定がある委任契約が履行の中途で終了した場合、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
この肢は正しい
解説
648条3項は、委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき、及び委任が履行の中途で終了したときに、受任者が既にした履行の割合に応じて報酬を請求できると定める。委任者の責めに帰すべき事由で履行できなくなった場合は536条2項により報酬の全額を請求できる。
根拠条文
民法648条3項2号
出題傾向
R02_10月問5肢1・肢3