請負・委任・その他契約
主な内容請負の報酬・解除・契約不適合、委任、贈与、使用貸借、消費貸借、寄託、組合
30問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 30問 (基本 25・事例 5)
- 出題実績
- 過去19回で13回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 民法559条4問
- 民法598条2問
- 民法541条2問
- 民法637条2問
- 民法659条2問
- 細目(30)
- 使用貸借における借主からの解除
- 修補に代わる損害賠償債権と報酬債権
- 負担付贈与における負担の不履行と解除
- 過分の費用を要する修補と追完請求
- 請負の担保責任の期間を伸長する特約
- 使用貸借の用法違反による損害賠償の期間
- 請負人が知りながら告げなかった不適合
- 注文者の帰責事由による中途終了と報酬
- 無報酬の受任者が負う注意義務の程度
- 委任が中途で終了した場合の報酬
- 使用貸借の成立と引渡し前の解除
- 委任の終了後における応急処分義務
- 建替えを要する不適合と請負契約の解除
- 委任事務処理費用の前払請求
- 受任者が負担した債務についての代弁済請求
- 無報酬の受寄者が負う注意義務の程度
- 書面でする消費貸借と借主の解除権
- 期間も目的も定めない使用貸借の解除
- 請負の契約不適合の通知期間が制限されない場合
- 請負の報酬を支払うべき時期
- 委任における受任者の報酬請求権
- 後見開始の審判と委任の終了
- 負担付贈与における贈与者の担保責任
- 書面によらない贈与の解除の限界
ほか6件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 使用貸借契約は、貸主が目的物を引き渡さなくても当事者の合意のみによって成立するが、書面によらない使用貸借においては、貸主は、借主が借用物を受け取るまでは契約の解除をすることができる。
- 委任が終了した場合において急迫の事情があるときは、受任者の相続人は、委任者又はその相続人が委任事務を処理することができるようになるまで、必要な処分をしなければならない。
- 請負人が建築して引き渡した建物に建て替えるほかない重大な契約不適合がある場合であっても、注文者は、その不適合を理由として請負契約を解除することはできない。
- 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭を受け取る前であれば、その契約の解除をすることができる。
- 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
- 委任事務を処理するについて費用を要する場合であっても、受任者は、その費用を支出した後にその償還を請求することができるにとどまり、委任者に対してその前払を請求することはできない。
- 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときであっても、自らその債務を弁済した後でなければ、委任者に対して何らの請求もすることができない。
- 無報酬で寄託を受けた者であっても、寄託物の保管については、善良な管理者の注意をもってこれをする義務を負う。
- 請負人が引き渡した仕事の目的物の品質が契約の内容に適合しない場合、注文者は、請負人が引渡しの時にその不適合を知っていたときであっても、不適合を知った時から1年以内に通知をしなければ、履行の追完を請求することができない。
- 請負契約における報酬は、仕事の目的物の引渡しを要するときは、その引渡しと同時に支払わなければならない。