請負・委任・その他契約
主な内容請負の報酬・解除・契約不適合、委任、贈与、使用貸借、消費貸借、寄託、組合
30問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 30問 (基本 25・事例 5)
- 出題実績
- 過去19回で13回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 民法559条4問
- 民法598条2問
- 民法541条2問
- 民法637条2問
- 民法659条2問
- 細目(30)
- 使用貸借における借主からの解除
- 修補に代わる損害賠償債権と報酬債権
- 負担付贈与における負担の不履行と解除
- 過分の費用を要する修補と追完請求
- 請負の担保責任の期間を伸長する特約
- 使用貸借の用法違反による損害賠償の期間
- 請負人が知りながら告げなかった不適合
- 注文者の帰責事由による中途終了と報酬
- 無報酬の受任者が負う注意義務の程度
- 委任が中途で終了した場合の報酬
- 使用貸借の成立と引渡し前の解除
- 委任の終了後における応急処分義務
- 建替えを要する不適合と請負契約の解除
- 委任事務処理費用の前払請求
- 受任者が負担した債務についての代弁済請求
- 無報酬の受寄者が負う注意義務の程度
- 書面でする消費貸借と借主の解除権
- 期間も目的も定めない使用貸借の解除
- 請負の契約不適合の通知期間が制限されない場合
- 請負の報酬を支払うべき時期
- 委任における受任者の報酬請求権
- 後見開始の審判と委任の終了
- 負担付贈与における贈与者の担保責任
- 書面によらない贈与の解除の限界
ほか6件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 委任契約の受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
- 委任は、委任者が後見開始の審判を受けたことによって終了する。
- 負担付贈与の贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
- 書面によらない贈与は各当事者が解除をすることができるが、既に履行の終わった部分については、解除をすることができない。
- 使用貸借は、貸主が死亡したことによって終了するが、借主が死亡しても終了しない。
- 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、損害を賠償して契約の解除をすることができ、この解除に請負人の債務不履行があることを要しない。
- 委任は各当事者がいつでも解除することができるが、相手方に不利な時期に委任を解除した者は、やむを得ない事由があったときであっても、相手方に生じた損害を賠償しなければならない。
- 請負が仕事の完成前に解除された場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
- Aを注文者、Bを請負人とする建物建築工事の請負契約において、Aが供した材料の性質によって仕事の目的物に契約不適合が生じた場合、Bがその材料が不適当であることを知りながら告げなかったときを除き、Aは、Bに対して履行の追完を請求することができない。
- 委任における受任者は、委任者の許諾を得ておらず、かつやむを得ない事由もない場合であっても、復受任者を選任することができる。