問題ID: a22-0030
請負人が仕事の目的物の種類又は品質に関する不適合について責任を負わない旨を注文者との間で特約した場合であっても、請負人は、その不適合を知りながら告げなかったときは、責任を免れることができない。
この肢は正しい
解説
売買の規定は、その性質が許さない場合を除き、売買以外の有償契約に準用される(559条)。請負にも572条が準用されるから、免責の特約をしても、請負人が知りながら告げなかった事実については責任を免れることができない。
根拠条文
民法559条、572条
出題傾向
H29問7肢4