宅地建物取引士 権利関係 注文者の帰責事由による中途終了と報酬 事例 頻出
問題ID: a22-0022

建物の建築を目的とする請負契約において、注文者の責めに帰すべき事由により仕事の完成ができなくなったときは、請負人は報酬の全額を請求することができる。この場合において、工事をしないで済んだことにより請負人が利益を得たときは、その利益は注文者に返さなければならない。

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