宅地建物取引士 権利関係 借賃増額の協議が調わない場合の支払 基本 最頻出
問題ID: a21-0015

建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、増額の請求を受けた賃借人は、増額を正当とする裁判が確定するまでの間、従前の借賃の額を支払えば足りる。

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