問題ID: a21-0023
契約の更新がないこととする旨を定めた建物の賃貸借において期間を6月と定めたときは、その期間の定めが無効となり、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。
この肢は誤り
解説
期間を1年未満とする建物の賃貸借を期間の定めがないものとみなす規定は、定期建物賃貸借には適用されない(借地借家法38条1項後段、29条1項)。したがって期間を6月とする定めもそのまま有効である。
根拠条文
借地借家法38条1項、29条1項
出題傾向
H26問12肢2、19回中1肢で出題
期間を1年未満とする建物の賃貸借を期間の定めがないものとみなす規定は、定期建物賃貸借には適用されない(借地借家法38条1項後段、29条1項)。したがって期間を6月とする定めもそのまま有効である。
借地借家法38条1項、29条1項
H26問12肢2、19回中1肢で出題
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