問題ID: a21-0022
賃借人が造作の買取りを請求することができるのは、賃貸人の同意を得て建物に付加した造作に限られ、賃貸人から買い受けた造作については買取りを請求することができない。
この肢は誤り
解説
賃貸人の同意を得て付加した造作のほか、賃貸人から買い受けた造作についても買取請求ができる(借地借家法33条1項後段)。請求できるのは、賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合であり、債務不履行解除による終了の場合は認められない。
根拠条文
借地借家法33条1項
出題傾向
H23問12肢1、H27問12肢3、R07問12肢3など、19回中9肢で出題