問題ID: a21-0020
建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、減額の請求を受けた賃貸人は、減額を正当とする裁判が確定するまでは相当と認める額の借賃の支払を請求することができるが、既に受け取った額が正当とされた額を超えていたときは、その超過額に年1割の割合による受領の時からの利息を付して返還しなければならない。
この肢は正しい
解説
減額請求を受けた賃貸人は、裁判が確定するまでは相当と認める額の支払を請求でき、確定後に受領額が過大であったときは年1割の利息を付して返還する(借地借家法32条3項)。増額請求の場合に不足額へ年1割の利息を付す扱い(同条2項)と対をなす。
根拠条文
借地借家法32条3項
出題傾向
H22問12肢4、H24問12肢2、19回中2肢で出題