宅地建物取引士 権利関係 目的物の引渡し後の滅失と危険の移転 基本 頻出
問題ID: a18-0002

売主が買主に目的物を引き渡した後に、当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失したときは、買主は、その滅失を理由として代金の支払を拒むことができる。

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