問題ID: a18-0002
売主が買主に目的物を引き渡した後に、当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失したときは、買主は、その滅失を理由として代金の支払を拒むことができる。
この肢は誤り
解説
誤り。引渡し後に生じた双方無帰責の滅失又は損傷については、買主は履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除のいずれもできず、代金の支払を拒むこともできない(民法567条1項)。引渡しによって危険が買主に移転する。売主が契約に適合する目的物の履行を提供したのに買主が受領を拒んだ場合も同様である(同2項)。
根拠条文
民法567条1項・2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(R2債権法改正で新設された危険の移転の規定。危険負担はR03_12月問9肢4、R06問10肢4)