弁済・相殺・その他消滅
主な内容第三者弁済、受領権者としての外観、代物弁済、相殺の要件・禁止、供託、更改
20問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 20問 (基本 15・事例 4・計算 1)
- 出題実績
- 過去19回で7回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 民法501条3問
- 民法509条2問
- 民法511条2問
- 民法520条2問
- 民法479条2問
- 細目(20)
- 不法行為の損害賠償債務を受働債権とする相殺
- 差押え後に取得した債権による相殺
- 婚姻と夫婦間の債権の混同
- 保証人と物上保証人がある場合の代位額の計算
- 元本・利息・費用がある場合の充当の順序
- 持参債務の原則と弁済の場所
- 受領拒絶を理由とする弁済供託の要件
- 相殺の意思表示の方式と遡及効
- 受領権者以外の者への弁済と債権者の受益
- 混同による債権の消滅とその例外
- 弁済の費用を負担する者
- 代物弁済の効力が生ずる時期
- 自働債権の弁済期未到来と相殺
- 保証人と物上保証人の間の代位の割合
- 時効消滅した債権を自働債権とする相殺
- 第三取得者から保証人への弁済による代位
- 受領権者としての外観を有する者への弁済
- 不法行為債権を自働債権とする相殺
- 差押えと相殺の優劣
- 正当な利益を有しない第三者の弁済
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 弁済の費用について別段の意思表示がない場合において、債権者が住所を移転したことによって弁済の費用が増加したときは、その増加額は債務者の負担となる。
- 弁済をすることができる者が債権者との間で本来の給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合、その者が当該他の給付をしたときに、その給付は弁済と同一の効力を有する。
- AがBに対して有する売買代金債権の弁済期がまだ到来していない場合において、Aは、自らがBに対して負う借入金債務の期限の利益を放棄することにより、その売買代金債権を自働債権として相殺をすることができる。
- 同一の債務について保証人と物上保証人がある場合において、保証人が債権者に全額を弁済したときは、その保証人は、物上保証人に対し、各財産の価格に応じて債権者に代位する。
- AがBに対して有する貸金債権が時効によって消滅した場合であっても、その債権がその消滅以前にBのAに対する債権と相殺に適するようになっていたときは、Aは、その貸金債権を自働債権として相殺をすることができる。
- 債務者から抵当不動産を譲り受けた第三取得者が、被担保債権の全額を弁済して抵当権を消滅させた場合、その第三取得者は、同一の債務について保証をした者に対して債権者に代位することができる。
- 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反する場合であっても、常に有効に弁済をすることができる。
- 受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
- Aが、Bの悪意による不法行為によって損害を受けてBに対する損害賠償請求権を有している場合、Aは、この損害賠償請求権を自働債権とし、自己がBに対して負う貸金債務を受働債権として相殺をすることはできない。
- 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え前に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。