問題ID: a15-0004
弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反する場合であっても、常に有効に弁済をすることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない(民法474条2項本文)。ただし債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは有効となる(同項ただし書)。この第三者は、債務者の委託を受けて弁済をすることを債権者が知っていた場合を除き、債権者の意思に反して弁済をすることもできない(同条3項)。物上保証人や抵当不動産の第三取得者は正当な利益を有する者に当たる。
根拠条文
民法474条2項・3項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(周辺論点として受領権者としての外観がR01問7、弁済による代位がH25問6で出題)