問題ID: a15-0012
弁済をすることができる者が債権者との間で本来の給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合、その者が当該他の給付をしたときに、その給付は弁済と同一の効力を有する。
この肢は正しい
解説
代物弁済は当事者の契約によって成立するが、債務が消滅するのは現実に他の給付がされた時である(民法482条)。契約を結んだだけでは本来の債務は消滅せず、不動産を給付する場合には所有権移転登記まで必要とされる。
根拠条文
民法482条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし