問題ID: a15-0011
弁済の費用について別段の意思表示がない場合において、債権者が住所を移転したことによって弁済の費用が増加したときは、その増加額は債務者の負担となる。
この肢は誤り
解説
弁済の費用は原則として債務者が負担するが、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は債権者の負担となる(民法485条ただし書)。増加分まで債務者に負わせるとする点が誤り。
根拠条文
民法485条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
弁済の費用は原則として債務者が負担するが、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は債権者の負担となる(民法485条ただし書)。増加分まで債務者に負わせるとする点が誤り。
民法485条
過去19回で直接の出題なし
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