問題ID: a15-0001
受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
この肢は正しい
解説
正しい。受領権者としての外観を有する者に対してした弁済は、弁済をした者が善意かつ無過失であるときに限って有効となる(民法478条)。債権者の代理人と称する者や相続人と称する者もこの外観を有する者に当たり得る。これに当たらない者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ効力を有する(479条)。
根拠条文
民法478条、479条
出題傾向
R01問7肢1〜肢3(無権限者・代理人と称する者・相続人と称する者への弁済)。19回中4肢で出題