保証・連帯保証
主な内容個人根保証(極度額)、情報提供義務、事業債務の公正証書、催告・検索の抗弁
22問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 22問 (基本 22)
- 出題実績
- 過去19回で7回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 民法452条3問
- 民法453条3問
- 民法457条3問
- 民法454条3問
- 民法450条2問
- 細目(22)
- 物上保証人と催告の抗弁権
- 催告の抗弁権を行使できない場合
- 保証人となる者の要件
- 保証人による主たる債務者の抗弁の援用
- 主たる債務者の意思に反する保証人の求償
- 事業債務の保証委託時の情報提供義務
- 行為能力の制限による取消しと保証人の責任
- 保証人の負担が主たる債務より重い場合
- 債権者が指名した保証人の資力
- 保証債務についての違約金の約定
- 主債務者に生じた時効の完成猶予
- 連帯保証人と分別の利益
- 期限の利益喪失の通知義務
- 委託を受けた保証人の事前求償権
- 主たる債務の加重と保証人の負担
- 検索の抗弁権の行使要件
- 事業性貸金債務の保証と公正証書
- 主たる債務者の相殺権と履行拒絶
- 委託を受けた保証人への情報提供義務
- 保証契約の要式性
- 個人根保証契約の極度額
- 連帯保証人と催告・検索の抗弁権
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 債権者が主たる債務者に対して裁判上の請求をしたことによる時効の完成猶予及び更新は、保証人に対してもその効力を生ずる。
- 同一の主たる債務について2人が連帯保証人となった場合、各連帯保証人は、債権者に対し、主たる債務の額を2分した額についてのみ保証債務を負う。
- 主たる債務者が期限の利益を喪失した場合、債権者は、個人である保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2か月以内に、その旨を通知しなければならない。
- 主たる債務者の委託を受けて保証をした者は、主たる債務の弁済期が到来する前であっても、いつでも主たる債務者に対してあらかじめ求償権を行使することができる。
- 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担も、これに応じて加重される。
- 連帯保証人でない保証人は、債権者が主たる債務者に催告をした後であっても、主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ執行が容易であることを証明したときは、債権者に対し、まず主たる債務者の財産について執行すべき旨を求めることができる。
- 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約は、その契約の締結の日から1か月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
- 保証人は、主たる債務者が債権者に対して相殺権を有する場合、その権利の行使によって主たる債務者が債務を免れる限度において、債権者からの履行の請求を拒むことができる。
- 保証契約は要式契約であり、書面によらない場合は効力を生じないが、契約内容を電磁的記録に記録して締結したときは書面による契約として扱われる。
- 個人根保証契約のうち、主たる債務の範囲に金銭の貸渡しによって負担する債務が含まれないものについては、極度額を定めなくてもその効力を妨げられない。