問題ID: a12-0006
連帯保証人でない保証人は、債権者が主たる債務者に催告をした後であっても、主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ執行が容易であることを証明したときは、債権者に対し、まず主たる債務者の財産について執行すべき旨を求めることができる。
この肢は正しい
解説
453条は検索の抗弁権を定め、催告後であっても、主たる債務者に資力があり執行が容易であることを保証人が証明したときは、債権者はまず主たる債務者の財産に執行しなければならないとする。連帯保証人にはこの抗弁権も催告の抗弁権も認められない(454条)。
根拠条文
民法453条、454条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(検索の抗弁権そのものを問う肢はゼロ。催告の抗弁権はH22問8肢3、連帯保証人に催告の抗弁がないことはR02_10月問2肢3・R07問2肢2)