問題ID: a12-0012
主たる債務者の委託を受けて保証をした者は、主たる債務の弁済期が到来する前であっても、いつでも主たる債務者に対してあらかじめ求償権を行使することができる。
この肢は誤り
解説
事前求償権を行使できるのは、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けかつ債権者が破産財団の配当に加入しないとき、債務が弁済期にあるとき、保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたときに限られる(民法460条各号)。弁済期前にいつでも行使できるわけではない。
根拠条文
民法460条1号〜3号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(周辺論点として、保証人の事前通知と求償の制限はR02_10月問7肢4、期限前弁済と主債務者の相殺の主張はR02_10月問7肢3)