問題ID: a12-0010
同一の主たる債務について2人が連帯保証人となった場合、各連帯保証人は、債権者に対し、主たる債務の額を2分した額についてのみ保証債務を負う。
この肢は誤り
解説
複数の保証人がいるときに債務額を頭数で分割した額についてのみ責任を負うことを分別の利益といい、通常の保証人には認められる(民法456条、427条)。しかし連帯保証人は主たる債務者と連帯して債務を負担するので分別の利益はなく、各自が全額について保証債務を負う。連帯保証人には催告・検索の抗弁権もない(454条)。
根拠条文
民法454条、456条、427条
出題傾向
H22問8肢4で出題