問題ID: a12-0007
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約は、その契約の締結の日から1か月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
この肢は誤り
解説
誤り。465条の6第1項が要求するのは、契約の締結に先立ち、締結の日前1か月以内に作成された公正証書である。締結後に作成しても要件を満たさない。なお保証人になろうとする者が法人である場合には、この規定は適用されない(同条3項)。
根拠条文
民法465条の6第1項・3項
出題傾向
H27問1肢2、R02_10月問2肢4など、19回中2肢で出題