問題ID: a12-0004
債権者は、主たる債務者から委託を受けた保証人の請求があれば、主たる債務の元本や利息等について不履行があるかどうか、それらの残額、及び残額のうち弁済期の到来した部分の額を、遅滞なくその保証人に知らせる義務を負う。
この肢は正しい
解説
正しい。主たる債務者の委託を受けて保証をした者から請求があったときは、債権者は遅滞なく、主たる債務の元本及び利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無、これらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない(民法458条の2)。保証人が法人であっても義務は生じるが、委託を受けない保証人には請求権がない。
根拠条文
民法458条の2
出題傾向
R07問2肢4(委託保証人への情報提供義務)。19回中1肢で出題