問題ID: a09-0013
地役権の消滅時効について、継続的に行使される地役権の場合には、その時効期間は、当該地役権が設定された時から起算する。
この肢は誤り
解説
誤り。継続的に行使される地役権については、その行使を妨げる事実が生じた時から消滅時効の期間を起算する。継続的でなく行使される地役権については、最後の行使の時から起算する。
根拠条文
民法291条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
誤り。継続的に行使される地役権については、その行使を妨げる事実が生じた時から消滅時効の期間を起算する。継続的でなく行使される地役権については、最後の行使の時から起算する。
民法291条
過去19回で直接の出題なし
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