用益物権
主な内容地上権・地役権・永小作権、法定地上権以外
20問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 20問 (基本 18・事例 2)
- 出題実績
- 過去19回で4回、直近は令和4年度
- 主な根拠条文
- 民法281条3問
- 民法265条3問
- 民法287条2問
- 民法286条2問
- 民法284条2問
- 細目(20)
- 要役地の所有権の対抗と地役権の対抗
- 地上権の譲渡と設定者の承諾
- 地役権の内容と設定行為の目的
- 承役地所有者による土地所有権の委棄
- 承役地所有者による工作物の使用
- 地上権消滅時の収去権と所有者の買取通知
- 永小作権の譲渡・賃貸の可否
- 永小作権の存続期間
- 区分地上権の設定
- 地役権の随伴性
- 地役権の消滅時効の起算点
- 地役権の分離処分の禁止
- 工作物設置義務と特定承継人
- 裁判所が定める地上権の存続期間
- 地上権における地代の要否
- 共有者の一人による地役権の時効取得
- 地役権を時効取得できる場合
- 地上権設定者の修繕義務
- 地役権の不可分性
- 通行地役権の時効取得と通路の開設
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができ、この場合には、設定行為で地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
- 要役地の所有者は、要役地の所有権を自己に留保したまま、地役権のみを分離して第三者に譲り渡し、又は地役権のみを他の権利の目的とすることはできない。
- 地役権の設定後の契約で、承役地の所有者が自らの費用により地役権の行使に必要な工作物を設置し修繕する義務を負ったときは、その後に承役地を取得した者も、同じ義務を負う。
- 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、地上権者がその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、30年以上50年以下の範囲内でその存続期間を定める。
- 地上権を設定する場合には必ず地代を定めなければならず、地代の定めがない地上権は効力を生じない。
- 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、その地役権を取得する。
- 地役権を時効によって取得することができるのは、その地役権が継続的に行使され、かつ外形上認識することができるものである場合に限られる。
- 他人の土地に工作物を所有するため地上権の設定を受けた者に対し、その土地の所有者は、賃貸人と同様に、その土地を使用に適した状態に維持する修繕義務を負う。
- 土地の共有者の一人は、自己の持分についてのみであれば、その土地のために存する地役権を消滅させることができる。
- Aが、隣接するB所有の乙土地を継続して通路として利用している場合、判例によれば、Aが通行地役権を時効によって取得するためには、A自身が乙土地の上に通路を開設したことを要する。
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