問題ID: a09-0017
承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内であっても、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することはできない。
この肢は誤り
解説
承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内であれば、その行使のために承役地に設けられた工作物を使用することができる(民法288条1項)。この場合、利益を受ける割合に応じて設置及び保存の費用を分担する(同条2項)。
根拠条文
民法288条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内であれば、その行使のために承役地に設けられた工作物を使用することができる(民法288条1項)。この場合、利益を受ける割合に応じて設置及び保存の費用を分担する(同条2項)。
民法288条1項
過去19回で直接の出題なし
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