宅地建物取引士 権利関係 遺産分割による承継と対抗要件 事例
問題ID: a06-0006

Aが死亡し、その共同相続人であるB及びCが遺産分割の協議により甲土地をBが単独で取得する旨を定めた場合であっても、Bは、その法定相続分を超える部分については、登記を備えなければ第三者に対抗することができない。

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